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次回から実質審理

障害年金訴訟



 【京都】国籍要件を理由に障害基礎年金を支給しないのは日本国憲法や国際人権規約に違反するとして国を相手に不支給の取り消しなどを求めている裁判が5月28日、京都地裁で開かれた。

 原告側はこの日、「国籍要件は合理的差別。国際人権規約でも容認している」とする国側の主張に「条約法の国際解釈原則から逸脱している。国内法にあてはめて解釈するべきではない」と再反論した。

 8月6日からは実質審理に入る。

(2002.06.05 民団新聞)



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