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外登法改正・「永住者の意見反映されず失望」

民団中央が談話文発表



 民団中央本部・国際局は九日、外国人登録法の改正案などが閣議決定されたことに対し徐元テツ局長名の談話を発表した。


■談話文

 本日、「外国人登録法」と「出入国管理及び難民認定法」の各改正案が閣議決定された。このまま国会に提出される運びだが、これに際し、そのまま通過させるのではなく、実質的な審議が行われるよう、強く願うものである。

 改正案の中で、指紋押捺制度がようやく全廃とはなったものの、これは当然の帰結であるし、この間、本団はもちろん関係諸団体が希求していた、常時携帯制度の廃止と重罰規定の緩和については一切、触れられていないことに、深い失望の念を禁じ得ないからである。

 韓日法的地位協定再協議を経て九一年一月に韓日外相間で取り交わされた「覚書」に基づき、外国人登録法が改正され、九三年から特別永住者の指紋押捺が廃止されるに至り、私たちの運動の正当性が証明されて来た一方、残されていた問題が、常時携帯制度と重罰規定であった。

 昨年、国連・規約人権委員会は、日本政府が提出した第四回報告書に対する最終見解(九八年十一月六日採択)の中で、外国人登録法にふれ、「外国人登録証を常時携帯していない定住外国人を刑事犯に問い、かつ刑事罰に課している外国人登録法のような差別的な法律が廃止されることを、今一度勧告する」とし、前回の第三回報告書の際の勧告が実行されていないと、厳しく追及している。

 また、九三年改正の際に、衆・参両院法務委員会において、「外国人の人権を尊重して諸制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、この法律の施行後五年を経た後の速やかな時期までに適切な措置を講ずること」との付帯決議がなされていることは、周知の事実である。

 これら規約人権委員会の勧告や付帯決議の人権尊重の精神を黙殺するとともに、当事者である私たちの生活実態とその意見を収斂・勘案することなく、常時携帯制度と重罰規定を温存しようとする日本政府、国会に対し、改めて外国人登録法の抜本的改正を強く要望するものである。

1999年3月9日

在日本大韓民国民団・中央本部

(1999.03.10 民団新聞)



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