第五十回定期中央委員会では、規約委員会から提出された「選挙管理規定」の一部改正案が審議、採択された。
改正された内容は、選挙立候補者は新たに登録金(中央本部百万円、地方本部三十万円、支部十万円)が必要となった点だ。
また、被選挙権の資格について、これまで「満二十五歳以上の団員」となっていたが、「各級組織で三年以上の役員または常任委員経験者」が加わった。
さらに、単独候補の場合、「無投票または信任投票ができる」となっていたが、信任投票がなくなりそのまま無投票選出されることになった。
このほか、立候補登録期間が大会日発表後一週間以内を三日間に、立候補資格審査の失格者に対する通知が受付から七日だったものが三日以内にそれぞれ短縮された。改正された規定は今年六月十二日から施行する。
(1999.03.17 民団新聞)
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