■長期滞在者、大部分の不便が改善
「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律案」が12日の韓国国会本会議で通過した。
同法では在外同胞の韓国への出入国と韓国内における法的地位の保障を目的としている。
本国内で就職した者や事業を展開している長期滞在者の在外国民は、「住民登録」ができなかったため、多くの不便をかこっていたが、今回の法律によって、「住民登録」にあたる、「国内居所申告書」が適用されることになった。これによって、大部分の不便が改善される。
■年内にも施行へ
同法は公布日から3カ月を経過した日から施行されるため、年内には実現しそうだ。
同法律によると、(1)大韓民国国民として外国の永住権取得した者または、永住目的で外国に居住する者(在外国民)(2)大韓民国国籍を保有していた者または、その直系卑属で外国籍者(外国籍同胞)の在外同胞に適用される。
(1999.08.25 民団新聞)
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