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地域振興券非対象者に

八尾市が独自で補完支給



 【大阪】世帯主の在留資格によって今年3月に交付された「地域振興券」の対象外に置かれた15歳以下の外国籍住民などに対して八尾市は16日、市独自に支給を実施した。支給は、民団の要望にこたえて実施されたもの。

 支給は、国の制度の補完を目的としたもの。同市によると、本来の趣旨目的の対象が子どもであると見た場合、永住者および特別永住者である子どもが親の要件により支給の是非が決定されることは制度的な不備であり補完する必要があるとして支給を決めた。

 15歳以下の子どもが永住者、特別永住者であって、世帯主が国の「地域振興券」支給制度の要件を満たさない者18人と制度的無年金者で国籍を理由に除外された3人に2万円が支給された。

 全国で配布された地域振興券は、15歳以下の外国人の場合、世帯主が永住者または特別永住者に限られていた。

 このため15歳以下の子どもが永住・特別永住者であっても交付されず、逆に世帯主が永住・特別永住者の場合は子どもが非永住者であっても支給されるという矛盾が生じていた。

 このため民団大阪府本部(洪性仁団長)と同八尾支部(朴載吉支団長)らは6月、対象外となった在日同胞など外国籍住民に市独自の措置を講じてほしいと要望していた。

 このような趣旨で自治体が独自に地域振興券にかわる支給を行うのは全国でも初めてのケース。

(1999.08.25 民団新聞)



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