駐日本大韓民国大使館選挙官室からのお知らせです。
日本国内の各管轄公館では、憲法改正案公告により国外不在者等の申告、申請を受けています。
在外国民投票に参加するには、4.27(月)まで申告、申請をしなければなりません。憲法改正案が決議された際に、貴重な一票を投じるために是非、事前に申請してください。
事前申請サイト
https://ok.nec.go.kr/site/abroadja/main.do