生活相談Q&A

在日同胞の、在日同胞による、在日同胞のための生活者団体


生活相談Q&A 内容

掲載日 : [22-09-27]   照会数 : 1005

韓国本社の代表と日本支社の代表は兼任できますか?


Q:韓国本社の代表と日本支社の代表は兼任できますか?

 韓国でIT企業を経営しています。近々、設立メンバーのひとりである在日韓国人が日本に戻ることになり、この機に販路拡大も視野に、日本に支社を出すことになりました。韓国本社の代表が日本支社の代表を兼任することは可能でしょうか? また、日本で支社を設立するうえで必要な手続き全般についてご指南ください。
 

A:兼任することは可能ですが後記の理由からお勧めはしません。

 日本から見れば、韓国の会社は外国会社になります。外国の会社が日本国内で継続して取引をするためには、営業所を設け登記しなければなりません。具体的には、日本における代表者を定め、その登記を完了しなければなりません。添付書面としては、①韓国の本店及びその性質を証する書面(韓国本社の登記簿謄本等)、②日本における代表者の資格証明書(任命書、契約書、韓国代表者の宣誓書等)、③会社定款もしくはその会社の性質を識別できるもの、④日本における公告方法を定めた場合はそれを証する書面(公告方法の定めがない場合は、官報公告になりますので、添付不要)支店設置においては、まず、日本における代表者(複数可)を定める必要が有ります。

 日本における代表者は、日本における業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しますので、少なくとも1名は日本に住所を有する者でなければなりません。

 更に、①から④までの添付書面は全て日本語の訳文を添付する必要が有ります。

 原則的には、韓国本社(以下「本社」といいます)代表が韓国の公証人センターで認証手続を行なったものを添付すべきですが、駐日韓国大使館または総領事館で日本における代表者の宣誓供述書の認証も認められています。

 この場合、本社の登記簿謄本や日本の代表者を定めた議事録、日本の支店(日本支社のこと)所在地を定めた議事録等の添付が必要です。また、宣誓者本人の本人確認ができる書面等も必要です。

 営業所の設置は本社の自由ですが、営業所を設置しない場合は、日本における代表者の住所をもって支店の所在地とみなされます。

 本社の代表者が日本支店の代表を兼ねることは可能ですが、現実的な問題として2012年7月9日以降外国人登録制度が廃止され、3カ月以上日本に滞在することが認められていない短期滞在ビザでは在留カードの収得が出来なくなりました。例えば、本社代表者のみが日本における代表者となる場合に、日本における住所を定めるための手続は短期滞在ビザでは困難になりました。そのため、手続上は日本に住所を有する信頼できる人を日本における代表者に定めるのが無難であろうと思われます。

 支店設置の場合は、日本における代表者個人の実印と印鑑証明書、支店の実印登録等が必要になりますので、準備しておくべきでしょう。
 

生活相談Q&A リスト

  [total : 45] ( 2 / 2 )
番号 タイトル カテゴリー
10 親族が亡くなった後の手続きについて その他
9 老後の財産管理について 財産
8 韓国本社の代表と日本支社の代表は兼任できますか? ビジネス
7 韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて ビジネス
6 韓国の戸籍・家族関係登録制度について 国籍
5 在日韓国人の相続税の申告について 相続
4 韓国に出生届がない方の相続について 相続
3 準拠法と国際裁判管轄の意味と違い その他
2 日本在住の韓国国籍者の遺言について 相続
1 「みんだん生活相談センターは希望の灯台」感謝の手紙届く 結婚
〒106-8585 東京都港区南麻布1-7-32
TEL : 03-3454 -4901 ~ 8  FAX : 03-3454-4614
© Copyright 2018 MINDAN. All Rights Reserved