生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [22-09-27]   照会数 : 2507

親族が亡くなった後の手続きについて


Q:親族が亡くなった後の手続きについて

 先日、父親が亡くなりました。私はこれまで、親族が亡くなったあとの手続きを経験したことがないので、今後何をすればよいのかよく分かりません。役所や金融機関など、いろいろと届け出をしなければならないと思うのですが、具体的にどのような手続きをすることになるのでしょうか。必要になる手続きについて教えてください。
 

A:死亡に伴う諸手続は多岐に亘ります。最短7日以内から14日以内、15日以内、1カ月以内、4カ月以内、2年以内、5年以内といろいろ有りますので、詳しくは専門家に相談することをお勧めします。

1. 区市町村、領事館への手続き
 中でも最初に必要なのが死亡届の提出です。死亡届は亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地の区市町村のいずれかに、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。死亡届には死亡診断書(医師の証明)も一緒に提出しなければなりません。この際に、火葬許可証と死亡届受理証明書又は死亡届記載事項証明書を交付してもらいます。

 亡くなられた方が韓国籍の場合は、韓国領事館に死亡届受理証明書又は死亡届記載事項証明書とその韓国語翻訳文、申告人の住民票とその韓国語翻訳文、家族関係登録事項別証明書等を提出します(提出時期により提出書類が若干異なりますので、詳しくは領事館等で確認してください)。

 上記手続後、死亡の事実を確認するため死亡証明書を取得する必要が有ります。

 死亡証明書は、日本国籍者の場合、戸籍謄本(除籍謄本)が該当しますが、死亡届提出後通常半月程度かかります。韓国籍者の場合は、閉鎖の基本証明書・家族関係証明書がそれに該当しますが、取得まで数週間から3か月程度時間がかかる場合も有りますので、注意が必要です。

 更に相続登記手続や預貯金の払い出しを受けるためには、遺言書や遺産分割協議書の他に、相続人確定のため「相続関係証明書」が必要になります。

 具体的には、①被相続人証明書(亡くなられた方の出生から死亡に至るまでの除籍・戸籍謄本全て)及び②相続人証明書(相続人の戸籍謄本や家族関係登録事項別証明書ですが、日本の国籍取得者は、韓国の除籍謄本等のみならず帰化時からの日本の戸籍謄本等も必要)です。

2. 銀行など、年金事務所への手続き
 亡くなられた方が銀行や証券会社(金融機関等)に口座を持っていた場合、上記相続証明書を相続手続書と共に提出しなければいけません。

 ここで注意が必要なのは、正式な手続書の提出前であっても、金融機関が口座名義人の死亡を認識すると、基本的に口座は凍結されます。死亡後は、亡くなられた方の入院費用の支払いや、葬儀費用の支払いなど、現金が多額に必要になる事が多く注意が必要ですが、2019年の民法改正により、遺産分割協議が成立する前でも、一定の金額まで被相続人の遺産に属する預貯金の一部を、相続人が単独で引き出すことを認める「預貯金の仮払い制度」が新設されたので、生計費や葬儀費用等の支払に利用できるようになりました。

 なお、亡くなられた方が日本の公的年金を受けられていた場合は、年金証書、上記死亡証明書等を提出して年金の支払いを止めてもらう必要もあります。

3. 相続手続き
 相続人は、亡くなられた方の財産が、亡くなられた方の負債より少ない場合等、自己の判断で相続の放棄をすることができます。財産負債のすべてが日本にある場合は、亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に、亡くなったことを知った日から3か月以内に放棄の手続きを行う必要があります。

 相続放棄の手続きについては、相続人が負債の存在を知らなかった場合、韓国に財産がある場合等、少しずつ異なる場合がありますので専門家に相談する必要があります。

4. 所得税の申告
 亡くなられた方が毎年確定申告をされているなど、1月1日から亡くなられるまでの期間の所得に対する税務申告が必要な場合、亡くなられた日から4カ月以内に、相続人が、亡くなられた方の確定申告を代理でする必要があります(準確定申告と言います)。


 

生活相談Q&A リスト

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番号 タイトル カテゴリー
10 親族が亡くなった後の手続きについて その他
9 老後の財産管理について 財産
8 韓国本社の代表と日本支社の代表は兼任できますか? ビジネス
7 韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて ビジネス
6 韓国の戸籍・家族関係登録制度について 国籍
5 在日韓国人の相続税の申告について 相続
4 韓国に出生届がない方の相続について 相続
3 準拠法と国際裁判管轄の意味と違い その他
2 日本在住の韓国国籍者の遺言について 相続
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