※韓国の一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内(22.6.1より)

一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内

当館では、2022年6月1日から一般観光(C-3-9)査証の受付を再開する予定であることを次のようにお知らせします。

□ 発給対象 

○ 団体観光等(C-3-2)に該当しない一般観光客

□ 査証発給内容

○ 滞在期間:90日以内

○ 査証有効期間:発給日から3ヶ月 

□ 提出書類

○ OECD加盟国家の国民 (日本含み)

- 提出書類:査証発給申請書、パスポート(有効期間6ヶ月以上)、パスポートのコピー(人的事項面)、写真、手数料、査証申請日から1ヶ月後の航空券のコピー(往復)、在留カードのコピー(表裏)

※在留カードは日本国籍以外の外国人提出

※ 査証発給まで3週~4週間の所要期間を予想・参考し、1ヶ月後の航空券のコピーを提出しなければならない

○ 次の35カ国家の国民

- 該当国家:中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ペルー、イラン、シリア、スーダン、マケドニア、コソボ、キューバ、パレスチナ、イラク、イエメン、アフガニスタン、カメルーン、ソマリア、ガンビア、セネガル

- 提出書類:査証発給申請書、パスポート(有効期間6ヶ月以上)、パスポートのコピー(人的事項面)、写真、手数料、査証申請日から1ヶ月後の航空券のコピー(往復)、国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類、在留カードのコピー(表裏)

※ 4年制大学の留学生は在学証明書または学生証のコピー(表裏)を追加提出、本人名義の財政能力立証書類がない場合、本国の親の財政書類提出可能(家族関係証明書類提出必要)

※ 査証発給まで3週~4週間の所要期間を予想・参考し、1ヶ月後の航空券のコピーを提出しなければならない

- 35カ国の国民は、以下のいずれかに該当する場合のみ、駐日大韓民国大使館に査証申請が可能で、査証申請の際に本人が住民票、旧パスポート、旧在留カードなどを提出し、これらを立証しなければならない

⑴ 2年以上日本に滞在した長期ビザ所持者

ただし、以下に該当する者で、長期ビザ所持者は日本に2年未満の滞在でも査証申請可能

① 大韓民国政府、自治体、公共機関の招請を受けた外国人とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

② 駐在員、外交官、国際機関職員に該当する長期ビザ所持者とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

③ (韓国人、日本人、永住者)の配偶者及び未成年の子 

④ 教授、報道、高度専門職、技術·人文知識·国際業務、経営·管理、医療、研究などのビザ所持者、4年制大学留学生とその配偶者及び未成年の子

⑵ 永住者

⑶ 乗換ビザ申請者

⑷ 査証発給認定書所持者

  ただし、ホテル遊興(E-6-2)資格の査証発給認定書の所持者を除く。

○ その他の国家国民

- 提出書類:査証発給申請書、パスポート(有効期間6ヶ月以上)、パスポートのコピー(人的事項面)、写真、手数料、査証申請日から1ヶ月後の航空券のコピー(往復)、国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類、在留カードのコピー(表裏)

※ 査証発給まで3週~4週間の所要期間を予想・参考し、1ヶ月後の航空券のコピーを提出しなければならない

□ 査証発給所要期間

○ 現在、当館に査証発給申請が急増しており、一般観光(C-3-9)査証は発給まで約3週~4週所要予想

□ 参考事項

○ 施行日時:2022年6月1日(水)から

○ 査証発給申請書を誠実に作成しない場合、査証発給ができない可能性あり

○ 当館の事情により 提出書類は加減可能性あり

○ 航空券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし

○ 変更事項が発生される場合、ホームページでのお知らせ予定

詳細な内容は領事部のホームーページや電話でご相談お願いいたします。

一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内【22.6.1より】 상세보기|ビザ(査証)駐日本国大韓民国大使館 (mofa.go.kr) ←領事部のホームページ
連絡先:03-3455-2601~3