※コロナ水際対策、4月28日に終了、 証明書の提示不要に

1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と 認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月 29 日午前0時以 降、水際措置を以下のとおり変更する。

(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰 性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提 出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対 して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、 他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変 更する。

2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現 在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明 時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8 日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。


厚労省のホームページより
水際対策|厚生労働省|日本政府 (mhlw.go.jp)