「在外国民2世も国内で3年間滞在すれば、兵役義務を履行すべき」

1993年12月31日以前に出生した在外国民2世でも3年以上国内に滞在すれば、兵役義務を履行するようにした現在の兵役法条項は憲法に反しないという憲法裁判所の決定が出た。

憲法裁判所は「1993年12月31日以前に出生した在外国民2世も例外ではなく、本人が18歳以降合わせて3年を超えて国内に滞在した場合、在外国民2世の地位を喪失できるように規定した兵役法施行令に対する審判請求をすべて棄却する」と最近判決した。

18歳を超えて国内に滞在した場合、在外国民2世の地位を喪失できるようにする兵役法施行令は2011年11月に改正された。 1994年1月1日以降出生者にのみ適用されていたこの条項は、2018年5月に改正され、1993年12月31日以前に出生した在外国民2世を含むすべての在外国民2世に対象が拡大された。 ただ、1993年12月31日以前に生まれた人に対しては、国内体制期間を施行令施行日の18年5月29日以後から計算するようにした。
請求人らはこの条項が1993年12月31日以前に出生した在外国民2世の平等権、居住·移転の自由などを侵害しているとして憲法訴願を請求した。

憲法裁は「国内に3年を超えて滞在した場合、事実上、生活の根拠地が大韓民国にあると見なすことができるため、1993年12月31日以前に生まれた在外国民2世もこの要件を満たした場合、在外国民2世の地位を喪失できると規定したのは合理的な理由がある」と判決した。

また、"1993年12月31日以前出生した在外国民2歳の中には在外国民2歳の地位が維持されるものと信じて国内に生活の基盤を形成した場合がある"、"2011年、在外国民2歳の地位喪失条項を新設した当時、1993年12月31日以前生まれについて、在外国民2歳の地位を維持できるようにしたのは、ほかの特例に該当するもので、このような特例が今後も持続されることに対する信頼が合理的、保護価値を認めなければならないと見ることはできない"と付け加えた。

*在外国民2世とは?=国外で出生した人で、17歳まで本人と両親が引き続き国外に居住して外国政府から国籍·市民権または永住権を取得した人、永住権制度がない国で無期限在留資格を取得した人、5年未満の短期在留資格のみを付与する国で海外移住法第6条による海外移住申告をして継続居住している人をいう。

出所:월드코리안뉴스 (worldkorean.net)