※重要なお知らせ!コロナ19 PCR陰性確認書未提出者に対する過料処分計画案内

コロナ19 PCR陰性確認書未提出者に対する過料処分計画案内

1.韓国政府は検疫方第12条2(申告義務及び措置など)、第41条(過料)によって2021.5.10.(月)0時から入国時PCR陰性確認書み提出者及び基準に満たないPCR陰性確認書所持者の中で、陽性で判明された方に対して、過料を科す予定です。

・ 施行日時:2021年5月10日0時以降韓国入国者

・ 対象:国内入国時PCR陰性確認書を提出しないか、基準に満たないPCR陰性確認書を提出した韓国人の中で、検疫段階で検疫感染病が疑われる症状があり、コロナ19診断検査を実施した結果陽性で確認された者

※入国検疫段階では無症状者と分類されたが、隔離期間にコロナ19陽性判定された場合には過料無し

(例外)満14才未満韓国人、PCR陰性確認書義務提出対象じゃ無い場合(△人道的‧公務目的隔離免除者 △疾病管理庁でPCR陰性確認書提出義務の例外を認めた場合など)

※PCR陰性確認書関連事項の案内:24番掲示文←←←←←クリックすると表示

​・ 過料:200万ウォン

2. 韓国入国計画のある方は上記の内容を良く読んでいただき、不利益を被ることがないように注意してください。

2021/4/30付け、駐日本国大韓民国大使館領事部より