※<海外から韓国入国者隔離免除書発行指針一部変更の案内 (‘22.1.24.から適用)>


1. 重要な事業目的、人道的目的(葬式出席)等、制限的事由で発行されている隔離免除書に関して、同隔離免除書所持者の韓国入国後の防疫指針等、一部変更事項に関する下記の案内をご参考ください。

   ※ 1.24(月) 発行の件から適用   

   ※ワクチン接種完了者の隔離免除書発行は2.3(木)まで停止され、延長の際、事前に告知予定

ㅇ (迅速抗原検査) 全ての隔離免除書所持者は、入国後3日目・5日目に自己検査キットを本人負担で購入し、迅速抗原検査を実施した上で結果を自己診断アプリに入力

   ※ 迅速抗原検査製品の国内許可状況は、指針(29ページ)及び韓国食品医薬品安全処ホームページ参照

   - (陽性判定時) 迅速抗原検査の結果が陽性の場合、即時保健所に連絡しPCR検査施行

ㅇ 重要な事業的目的の隔離免除対象強化

   - 発行対象 : 企業代表者及び代表者の委任を受けた者

   - 発行事由 : 契約・約定締結・現場必須人員(証明必要)

   - 企業家出入国総合支援センターの事前検討強化

ㅇ (有効期間) 発行日基準14日以内に入国した場合、隔離免除書の効力を認めるが、有効期間経過後入国した際、隔離免除書の効力を認めない

  ※ (韓国中央事故収拾本部の例) ‘22.2.1.に隔離免除書を発行した者が’22.2.14.以後入国時無効

ㅇ (在宅勤務) 入国後、検査結果が陰性であっても3日間在宅勤務勧告

 

2. 全ての海外入国者は入国時、出発日0時基準48時間以内に検査し発行されたPCR陰性確認書提出(1.14.から適用中)

   ※ 人道的目的(葬式出席)及び公務上国外出張目的の隔離免除書所持者に対する提出義務除外は維持

ㅇ (入国後1日目の診断検査) 人道的目的(葬式出席)の隔離免除書所持者の場合、空港入国場内で検査し、臨時生活施設で結果待機


3. 詳細は添付の海外入国者隔離免除書発行指針(Q&Aを含む)をご参考下さい。