韓国人2世国籍放棄申告期間延長・・・国籍法改正案通過
「先天的複数国籍者」は外国で出生し、継続して外国に主な生活根拠を置いていたり、大韓民国で生まれたとしても6歳未満の児童の時に外国に移住して外国に主な生活の根拠を置いている人をいう。
今回改正された法案は2020年9月、憲法裁判所が下した「憲法不合致」判決に従う後続立法だ。
韓国国籍法第12条第2項は先天的複数国籍者で男性の場合、満18歳になる年、3月31日までに国籍離脱申告をしなければ満38歳まで国籍離脱ができないよう規定したが、憲法裁判所は当時「この規定は憲法に合致しない」と判決し、問題になった法律条項を「2022年9月30日までに改正せよ」と判示した。
これまで米国には、自分が先天的複数国籍者であることを知らず、連邦公務員任用、米軍入隊、米軍士官学校入学過程で不利益を受けた韓国人2世が多かった。
しかし、改正法が施行されても国籍離脱許可を受けるためには国籍審議委員会を経て法務部長官の許可まで受けなければならず、複数国籍者ではないということを急いで示さなければならない状況では、改正法が韓国人2世にとって役立たないという指摘が出ている。
改正法は法務部長官に国籍放棄申請者の出生地と複数国籍取得経緯などを考慮し、兵役義務履行の公平性に反する事案に対しては許可を拒否できるようにする裁量権を与えている。
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ワールドコリアンニュース