生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [23-02-01]   照会数 : 681

韓国で相続した財産の相続税などについて


Q:韓国で相続した財産の相続税などについて


 私は在日二世です。先ごろ、一世の父が他界しました。父は生前、韓国の銀行口座に預金を保有していましたが、これについて相続手続きを行い日本に送金したいと考えています。韓国で相続したお金を日本に送るには、相続税の申告などさまざまな手続が必要であると伺いましたが、具体的にどのような手続が必要なのでしょうか。
 

A:在日韓国人を含む在外同胞が韓国国内で相続した預金等(証券売却代金や不動産賃貸保証金を含む。以下、本件回答において「預金等」といいます)が累計10万米ドルを超える場合で、これらの預金等を海外に搬出する場合、韓国法上、外国為替取引規程等にしたがい管轄税務署長(指定取引外国為替銀行所在地又は最終住所地)から同財産に関する資金出処の確認を受けなければなりません。

 具体的には、当該預金等が銀行預金である場合にはその銀行預金の通帳の写し、不動産賃貸保証金の場合には賃貸借契約書の写しなど、その預金等の資金出処を証明できる書類を添付して、管轄税務署に対し「預金等資金出処確認書」の発給を申請するのです。

 この「預金等資金出処確認書」の発給を受けるためには、韓国国内で先行して相続税申告及び納付手続を行う必要があります。

 ここでさらにポイントとなるのは、相続税の税務調査です。

 韓国においては相続税申告手続後、税務調査が行われますが、最終的な実質相続税額は、当該税務調査が終了した後に確定します。通常、税務調査は相続税の申告手続後、6~10カ月程度の期間をかけて実施されます。

 したがって、相続開始後に所定期間内(被相続人又は相続人全員が韓国非居住者の場合は相続開始日が属する月の末日から9カ月以内)―相続税申告手続を行ったうえで、当該税務調査が終了し最終的な実質相続税額が確定するまでのあいだは、上記「預金等資金出処確認書」の発給を受けることもできません。

 このように、在日韓国人を含む在外同胞が韓国国内に保有する(相続等を発生原因とする)金融資産を韓国国外に持ち出すためには、相続税の申告・納付手続を行ったうえで複数の手続を経なければならず、相応に時間もかかることをご留意ください。
 

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