生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [22-09-27]   照会数 : 1163

韓国の戸籍・家族関係登録制度について


 Q:韓国の戸籍・家族関係登録制度について教えてください

 

 A:相続の手続きでは、被相続人(亡くなられた方)が韓国国籍である、または韓国国籍であったことがある場合には、以下の韓国の戸籍・家族関係に関する書類が必要になります。

●戸籍制度(2007年末まで)に基づく書類
 韓国では、2007年末まで、日本と同じ戸籍制度が運用されていました。

 戸籍には、本籍地・「戸主」を同じとする、戸主とその家族(配偶者、子、兄弟など)に関する情報(生年月日、両親の名前、婚姻など)が記載されていました。

 2007年末に、韓国の新しい身分関係制度が始まったことにより、「戸籍制度」は廃止になりました。ただし、2007年末までの身分関係については、「除籍」という形で、従来の「戸籍」が身分関係の証明として利用されています。

●家族関係登録制度(2008年1月1日~)に基づく書類
 韓国では2008年1月1日以降、戸籍制度に代わり、「家族関係登録」制度が運用されています。

 家族関係登録制度では、一人ずつに、本人を基準とする事項に関する登録があり、相続の際には、基本的には以下の証明書が必要です。。
また、戸籍制度の「本籍地」の代わりに、これに相当する「登録基準地」という住所が各証明書に記載されています。

 ①基本事項証明書
 ②家族関係証明書
 ③婚姻関係証明書
 ④養子関係証明書(*韓国語では「入養関係証明書」)
 

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