(広報)国民投票における国外不在者および在外投票人の申告・申請開始 案内


国外不在者申告等案内文
国民投票における国外不在者申告および在外投票人登録申請について、下記のとおりご案内いたします。
外国において国民投票を行おうとする方は、期間内に漏れなく申告または申請を行い、大切な投票権を行使されますようお願いいたします。
 
国外不在者申告
□ 申告期間:2026年4月8日 ~ 2026年4月27日
□ 対象者:住民登録がされており、投票権を有する大韓民国国民であって、
      次のいずれかの理由により外国で投票しようとする者
・事前投票期間開始日前に出国し、国民投票日以後に帰国予定の者
・外国に滞在または居住しており、国民投票日までに帰国しない者
□ 提出先
・外国に滞在または居住している者:在外公館(在外投票管理官)
・国内に滞在している者:住所地を管轄する区・市・郡の長
□ 提出方法
・中央選挙管理委員会ホームページ(ova.nec.go.kr)
・書面(郵便、公館訪問、巡回中の公館職員への提出)
・電子メール(ovjapan@mofa.go.kr)
 ※電子メールの場合は、本人の電子メールアドレスから本人の申告書のみ提出可能
 □ 提出書類:国外不在者申告書
 
在外投票人変更登録申請
□ 申請期間:2026年4月8日 ~ 2026年4月27日
□ 対象者
・登録申請
 - 住民登録がされておらず、
 - 直前の選挙(第21代大統領選挙)の在外選挙人名簿に登載されていない、
  投票権を有する大韓民国国民で、外国において投票しようとする者
・変更登録申請
 - 直前の選挙(第21代大統領選挙)の在外選挙人名簿に登載されている者で、
 - 当該名簿の記載事項(氏名、旅券番号、生年月日、登録基準地、電子メール、住所、電話番号等)に変更がある者
□ 提出先:在外公館(在外投票管理官)
□ 提出方法
・中央選挙管理委員会ホームページ(ova.nec.go.kr)
・書面(郵便、公館訪問、巡回中の公館職員への提出)
 ※在外投票人登録申請書を代理提出できる家族の範囲は、大韓民国国民である本人の配偶者および本人
   ・配偶者の直系尊属・卑属に限る
・電子メール(ovjapan@mofa.go.kr)
 ※電子メールの場合は、本人の電子メールアドレスから本人の申請書のみ提出可能
□ 提出書類:在外投票人登録申請書または変更登録申請書
※在外投票人は、投票所において身分証明書および国籍確認に必要な書類の原本を提示しなければ投票することができない。
(国籍確認書類に写真が添付されている場合は、身分証明書の持参は不要)