掲載日 : [20-03-11] 照会数 : 9094
入国制限で問い合せ殺到…民団中央が対応策発信
韓国と日本が9日午前0時から、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにそれぞれ相手国に対する入国制限を強化したことで、民団中央をはじめ各級組織や総領事館などに問合せが殺到している。
民団中央本部では日本への入国制限に関して、管轄省庁の厚生労働省と法務省(出入国在留管理庁=入管庁)の公式発表に基づき、対応策を業務連絡を通じて各地方本部と傘下団体に発信した。まとめた内容は次の通り。
◆韓国と中国からの入国者に対する(日本国からの)2週間待機要請について
①対象となるのは韓国または中国から日本に入国する全ての人。これには日本人並びに日本に再入国しようとする在留外国人(特別永住者証明書または在留カード所持者)を含んでいる。
②期間は3月9日午前0時(日本時間)から31日まで。
③待機場所は日本国内に居住する者(在留外国人を含む)は自宅であり、一般の外国人は予約しているホテル。
④利用交通に関しては公共交通機関を使わず、自家用車等での帰宅を要請。
⑤但し、2週間待機と自家用車等での帰宅は、あくまでも「要請」であり、法的強制力はない。
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る(日本国の)上陸拒否について
①対象は「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」の内容に該当する次の外国人。
▽上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人。①中国=湖北省、浙江省②韓国=大邱広域市及び慶尚北道・清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡③イランおよびイスラム共和国=コム州、テヘラン州、ギーラーン州。
▽中国の湖北省または浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人。
▽香港発の船舶ウエステルダムに乗船していた外国人。
但し、在留外国人(特別永住者証明書または在留カード所持の在日外国人)の再入国については、「特段の事情がある」と見なされると思われる。
期間は3月7日午前0時から。終了日は未定。