4月15日に実施する韓国の第21代国会議員選挙への投票参加のための「在外選挙人」登録申請および「国外不在者」申告を、中央選挙管理委員会のホームページと在外公館で受け付けている。締め切りは2月15日。
「在外選挙人」は海外の永住権者など韓国内に住民登録がない有権者。「国外不在者」は韓国に住民登録がある留学生、駐在員、外交官などの海外滞在者が対象だ。
今回の選挙から投票権年齢が満19歳から満18歳に引き下げられ、対象者となるのは2002年4月16日以前出生者の韓国国籍者で①過去に住民登録があったが、海外移住申告などで住民登録が抹消された国民②過去に住民登録をしたことがない国民(家族関係登録簿または戸籍簿のみ登録)対象となる。申請と申告にはパスポート番号が必要。
国会議員の在外選挙は、2012年、16年に次いで3回目。管轄公館(大使館、総領事館)直接訪問のほかに、ネットでも登録・申告が可能だ。
中央選挙管理委員会をはじめ、民団や大使館、在外同胞財団では一人でも多くの在日韓国人が貴重な国政選挙権を行使するための選挙人登録を行い、国政に参与してほしいと呼びかけている。
16年の国会議員と17年の大統領選で在外選挙人名簿に登録されている有権者は「在外選挙人永久名簿」として登録申請をする必要がないが、両選挙(2回連続)とも投票しなかった場合は再申請が必要となる。
また、第19代大統領選挙(17年5月)の在外選挙人名簿に登載されていた在外選挙人であっても、その後に国内に住民登録を開設したり、国内居所申告をした人は、「在外選挙人」名簿ではなく、国内居住地の選挙人名簿に登載される「国外不在者」となるため、事前の申告が必要だ。
韓国の国会議員の投票は「小選挙区比例代表並立制」となっており、「地域区」と全国区で政党を選ぶ「比例代表」の2票制だ。
国外不在者は「地域区」と「比例代表(政党)」に、それぞれ投票するが、「在外選挙人」は「比例代表」のみ投票できる。
ただし、「在外選挙人」から「国外不在者」に代わった有権者の場合は、韓国国内での投票所に限って2票行使できるが、海外での「在外投票」の場合は「比例代表」のみの投票となる。
管轄公館での申請・申告受付時間は午前9時から午後5時まで(土・日・公休日は休館)。
インターネットでの申請・申告は中央選挙管理委員会の
ホームページhttps://ova.nec.go.kr(日本語、韓国語、英語、スペイン語)で行える。
なお、在外投票は4月1日から6日までの6日間に管轄公館で設置する各地の投票所で行う。在外選挙投票用紙は国内投票(4月15日)終了後に同時開票される。