日本政府は在留資格を持つ外国人の再入国を9月1日から全面的に解禁した。韓国籍の在日同胞をはじめ、在留資格を持つ外国籍者は「再入国関連書類提出確認書」の交付を受ければ、入国拒否対象地域から再入国できるようになる。ただし、滞在先国の出国前72時間以内に実施したPCR検査陰性の証明の提示や、入国から14日間は自宅で待機することが条件となる。
対象者となるのは在留カードの交付を受けて日本に在留する外国人で①有効な再入国許可を受けている者②有効な旅券と在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能な者。
特別永住者はこれまで通り日本国籍者と同様の扱いとなり再入国が認められており、再入国後、2週間は自宅で待機することが条件となる。「外交」又は「公用」の在留資格者も同様となる。
一方で水際対策として、新たに13カ国を入国拒否の対象に加えた。
これまでは特別永住者以外は事実上、入国が拒否されていた。
◆9月1日以降に在日同胞が韓国に旅行して日本に戻る場合。
①再入国予定の申出
法務省専用サイト内の「追加的防疫措置に従うことに誓約し、再入国の予定を申し出ます」のボタンをクリックし、必要事項を入力の上、再入国予定の申出についてメールを出入国在留管理庁に送信。
※記入項目は①在留カード番号②国籍③姓名④性別⑤生年月日⑥渡航予定先⑦出国予定年月日⑧出国予定港⑨再入国予定年月日⑩再入国予定港
②受理書の受領
出入国在留管理庁が申出を確認し対象者だと認められた者に対しては、申出を受理した旨のメールが返信される。
③出国審査と発熱検査
日本を出国する空港で入国審査官に受理書を提示。提示できない場合、出国できない場合あり。発熱検査で37.5度以上の場合は航空機搭乗不可。すべての乗客はマスクの着用義務。
④検査証明の取得
韓国を出国する72時間以内にPCR検査を受けて、「陰性」を証明する検査証明を取得。
⑤検疫手続き
日本到着後、検疫所で新型コロナウイルス感染症の検査を受ける。
⑥再入国手続
検疫後の入国審査では受理書を提示し、また、検査証明(又はその写し)を提出して審査を受ける。
検査証明を所持していない場合、入国が拒否される場合あり。
ただし、特別永住者は①再入国予定の申出②受理書の受領④検査証明の取得-が省略される。
※再入国後、14日間の自己検疫と公共交通機関の利用は不可。
◆韓国入国時の注意
①機内で配布される「健康状態質問書」と「特別検疫申込書」を作成し入国審査時に提出。
②入国審査時にスマホに「自宅隔離者安全アプリ」または「自己診断アプリ」のインストール有無と連絡先(携帯番号)を照合。
③スマホ不所持者は入国できない。但し、韓国国内に家族や知人が居住し連絡が可能な場合はOK。
④国内線航空機の利用制限あり。
⑤3日以内にPCR検査が義務。
また、空港の検温により有症状者(37.5度以上)は空港でPCR検査を行う。(検査結果が出るまで臨時施設に滞在)
陽性の場合は病院または生活治療センターに移送し隔離治療。陰性の場合は14日間の自宅で隔離。
⑥14日間自宅での隔離を実施(韓国国内に滞在できる場所がない場合や、自宅での隔離が難しい場合は施設での隔離)
◆8月31日以前からの滞在者
8月31日以前から韓国に滞在中で日本に戻る場合は駐韓日本大使館で再入国確認書を発給してもらう。その他の手順は同じ。
ただし、特別永住者は①再入国予定の申出②受理書の受領④検査証明の取得-が省略される。