掲載日 : [2019-04-03] 照会数 : 6455
国際人権差別撤廃デー記念...NGOが院内集会
[ 師岡康子弁護士(左、外国人人権法連絡会)ら報告者 ]
ヘイト「禁止法」求める
国連人種差別撤廃条約に加入しながら差別禁止法のない日本の法制度の現状を検証する院内集会が3月20日、衆議院第2議員会館で開かれた。
基調講演で申惠丰さん(青山学院大学教授)は「ヘイトスピーチに対して『迅速かつ積極的な措置をとる』ことや公的機関による差別の助長・扇動を認めないことは条約加入国の無条件の義務」と強調。人種差別を明文で規定した「差別禁止法」と、違反する差別についての申し立てを受理する国内人権機関の設立が課題と述べた。
ヘイトスピーチ対策法(解消法)は「ヘイトスピーチは許されない」といっても「それが悪いという根拠規定はない」ところに法としての限界性がある。外国人人権法連絡会の師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチが許されないというが、どう許されないのか。これでは禁止規定とはいえない」として人種差別禁止に関する包括法の制定とヘイトスピーチを撤廃していくための基本方針、基本計画が必要と訴えた。
国連人種差別撤廃委員会は昨年夏、「ヘイトスピーチとヘイトクライム」と並び、「在日コリアンへの地方参政権付与」を勧告した。傍聴した在日同胞の原田學植弁護士は、在日韓国・朝鮮人が「当然の法理」を理由に民事、家事の調停委員から排除されている現状に触れ、「在日同胞が公の意思形成に参加することは重要。明示的に示されたことはうれしい」と述べた。
(2019.04.03 民団新聞)