掲載日 : [2003-02-27] 照会数 : 2388
「時効」で控訴棄却 金幸一裁判(03.02.26)
命からがら脱北した元在日同胞、金幸一さん(61)=ソウル市内在住=が総連の北送責任を追及、損害賠償を求めていた控訴審判決で東京高裁は20日、1審同様「賠償請求権は10年の時効により消滅した」として金さんの訴えを退けた。この日、金さんは「到底、納得がいかない」として上告する方針を明らかにした。
判決で大内俊身裁判長は、韓国政府機関が金さんの供述内容をもとに書籍を出版した66年の時点ですでに訴訟を起こせたとの判断に立ち、金さんが95年まで韓国政府から出国を許されなかったなどの事情には一切言及しなかった。
(2003.02.26 民団新聞)