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掲載日 : [2010-09-29] 照会数 : 4961
養子縁組の許可を義務づけ
未成年者の養子縁組を行う場合、今後は裁判所の許可を得ることを義務付ける。外国人が韓国人の養子を迎えたり、韓国人が外国人の養子を迎える場合も同様だ。法務部は26日、民法の「親族・相続法」(家族法)を全面的に改正する、と発表した。来年上半期までに改正案を確定、国会へ提出する方針だ。現行の民法では、養子となる者が未成年者でも、両親や祖父母などの同意さえあれば、養子縁組が可能。
(2010.9.29 民団新聞)
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