掲載日 : [2007-07-19] 照会数 : 7550
同胞の領事確認一部変更 アポスティーユ協約韓国の加盟で
[ 日本外務省 ]
韓国政府が外国公文書の認証を不要とするアポスティーユ協約(ヘーグ条約)に加盟したのにともない、14日から、在日同胞が韓国公館で受けていた文書の領事確認を一部、日本の外務省で受けなければならなくなった。ただし、来年1月までの準備期間(6カ月間)は、領事館と外務省のいずれでも申請が可能だ。
日本外務省で手続き 6カ月間は領事館も可
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」のことで、Apostille(証明文)というフランス語。
ヘーグ条約第3条によると、「条約加盟国には、この署名の真正、文書の署名者の資格及び場合により文書に捺印されている印章の同一性の証明用として要求することができる唯一の手続当該書を発行する権限のある当局があり、この当局の付与する証明文は認証が不要とする」とある。
在日同胞の場合、上記の「権限のある当局」とは、日本外務省を指す。日本の公的書類に対するアポスティーユは、外務省の書類認証課で取得することができる。原則無料。
外務省でアポスティーユ認証を受けるのは、①国の司法権に係る当局または職員(検察官、裁判官書記、執行吏)が発行する文書②行政官庁の文書③公正証書④登記または登録済みの証明や確定日付証明に類する公的証明で私的証明に付するもの−−など。
国や地方自治体が発行する公文書としては、登記簿謄本、判決文、役所発行の印鑑証明、国公立学校卒業証明書などがある。公証人役場で公証を受ける文書は、契約書、原産地証明書、私立学校の成績証明書などだ。
例外として、▽外交官または領事館が作成する文書▽行政官庁の文書で商業活動または税関の事務と直接関係があるもの−−などに対するアポスティーユの付与は必要ない。
なお、金融・不動産取引のための委任状や相続財産分割協議書など個人に関する私文書については、これまでどおり領事確認が行われる。
民団中央本部民生局では「一部の領事確認業務が変更になったが、団員サービスの低下につながらないよう対応していきたい」と語っている。
アポスティーユの申請窓口である外務本省(東京)と大阪分室の2カ所は次の通り。郵送も可。
▽外務省領事局領事サービス室証明班=℡03・3580・3311(代表) 〒100―8919 東京都千代田区霞が関2―1―1外務省南庁舎1階
▽外務省大阪分室=℡06・6941・4700(直通) 〒540―0008 大阪市中央区大手前2―1―22大阪府庁3階
なお、アポスティーユ認証を受ける方法は外務省のホームページに詳細に紹介されている。外務省ホームページを開き、「各種証明」↓「各種証明・申請手続きガイド」をクリックすれば表示される。
(2007.7.18 民団新聞)