李元徹大阪団長・李壽源前東京団長を請求人代表とする「第55回臨時中央大会」との虚偽の名称を付した集会は、中央本部の呂健二団長、朴安淳議長が再三にわたって通知した撤回要請を無視し、2日に都内の会場で強行開催された。同集会では規約に何も根拠がない「暫定三機関長」を選出するなど、非合法的な行為が強行された。
いずれにせよ、規約に則らない集会を「臨時大会」と呼ぶのは虚偽・捏造であり、そこでの決定はすべて無意味であり、無効である。まして、規約に全く存在しない「暫定」三機関長など、組織破壊を企図したものというほかない。
臨時大会請求人らは、昨年3月に大阪本部で開催された第76回定期中央委員会で新設された規約第13条運用規定が、規約改正時に定足数に足りていないために成立しておらず、議長による署名の真正確認を待たずに請求人に開催権限があると主張している。
しかし、第76回定期中央委員会で規約改正案は中央委員会運用規定第4条に則って成立しており、議長が臨時大会召集を求める署名の真正を調査するのは規約に沿った有効な手続きだ。同第4条は、議決は「在席」委員、すなわち議決時に議場に存在する委員によって判断されるもので、「在席」委員の4分の3以上の賛成をもって規約改正案は有効に可決された。
臨時大会請求人らは、規約改正案の採決時に、自陣営の多くが退席したために定足数に満たないと、誤った解釈の上に規約改正を否定している。
しかし、臨時大会請求人らは、規約改正を否定しているにもかかわらず、自ら規約13条運用規定に定められている10分の1以上の発起人を集め、事前に署名様式を議長に提出し、30日以内に議長に署名を提出するなど、運用規定に同意してきた。
10月21日に李元徹・李壽源請求人代表が召集請求署名を朴議長に提出した際、朴議長から運用規定の署名の真正確認手続きに関する説明を受けた両人は、速やかな処理を求めたものの、運用規定に沿った対応に同意した。議長の対応は、この同意に沿ったものだった。
署名の真正確認は、21年に李壽源前東京団長を代表とする「民団正常化委員会」が主導した「臨時中央大会の開催を求める署名」が実施された際、誰が見ても明らかに同一筆跡で、本人が記入したかが強く疑われる署名が多数あった。そのため、本人に郵送した確認書を返送してもらうという作業を実施した。
この前例に倣って、翌年の第76回定期中央委員会で規約第13条運用規定として署名の真正確認手続きが追加されたのであり、13条運用規定の新設以前から実施されていた作業だ。
臨時大会請求人らは、13条運用規定が定める手続きに沿った運用に同意し、かつ21年に実施された際にも異論なく同意していた。この点から見ても、13条運用規定が無効であるという臨時大会請求人らの主張は明らかに自己矛盾している。
請求人代表らは、7月10日に請求署名を議長に渡し、本来、9月・10月に臨時中央大会の開催を見込んでいたが、召集が12月末もしくは年始となる見込みとなったことを強行開催の大義とした。
議長が全国に例年通り6月に中央委員・代議員名簿の提出を要請し、その後2回にわたって催促したが、地方本部の全名簿が揃ったのが9月21日であった。李壽源前東京団長は議長に全名簿が揃ってから受領したいと回答していた。
例年、地方本部からの名簿の提出は提出期限を過ぎてしまうことが常態化している。議長が意図的に遅延したわけではなく、むしろ例年通りの適正な運用をしていた。請求人らは、規約に則った臨時中央大会の開催時期がたまたま年末または年始となる見込みとなり、自身に不利となることから、それまでの同意を反故にし、規約を無視して強行開催したと見られてもやむを得ないだろう。
臨時大会請求人らが主張する規約第13条運用規定の問題以前に、そもそも臨時大会召集を請求する署名自体が過半数に届かなかったと、議決機関が11月27日に発表した。
議決機関の発表によると、中央委員・代議員477名(議長を認めない29名を除く)の過半数の239名に達せず、臨時中央大会召集の要件を満たさなかった。仮に、議長を認めない29名を含め、かつその全員が署名したと想定しても、その過半数である254名に達しない。いずれにしても臨時大会開催の要件を満たさない。
臨時大会請求人らは、規約第13条が定める「大会構成員の2分の1以上の請求がある時」との臨時大会召集要件が満たされていないことを知りながら、あえて規約を無視し、臨時大会であるとする集会を強行したことになる。
また、11月30日に中央執行委員会は、組織防衛の観点からやむなく、規約第35条および運用規定に基づいて、再三の指示違反があった11地方本部を一部直轄した。これにより11地方本部から選出された中央委員・代議員が解任されたことから、請求人らが主張する集会は臨時大会の定足数を満たしておらず、そもそも成立していない。
いずれにしても、規約に反した12月2日の集会での決定はすべて無効であり、請求人らが全国に発信した「主要議決事項」も白紙となる。
「民団正常化委員会」の流れを汲む請求人らは、昨年の第76回定期中央委員会でも、前夜に中央委員会の混乱を目的とした「臨時中央大会を勝ち取る決起集会」を開催し、議長の制止要請も無視して組織的に議事を混乱に陥れた。
2日の集会は、11月27日に議決機関が署名精査の上で臨時大会開催の根拠がなくなったと発表してもなお強行開催されたものであり、規約のどこにもない「暫定」三機関長を選出するなど、明らかに分派活動であり、民団の破壊を目的としたものである。
中央執行委員会は11月30日、緊急会議を開き、組織防衛の観点からやむなく、規約第35条および運用規定に基づいて、再三の指示違反があった11地方本部を一部直轄した。
同直轄措置は、規約第13条の要件を満たさず、また、署名も過半数に届かず開催の根拠が消失するなど、規約違反が明らかな「臨時中央大会」なる集会に関して、地方団長および管下中央委員・代議員に対して参加しないように最善の措置を講じることなどを複数回にわたって指示したにもかかわらず、指示に従わなかったことが原因。
第56回臨時中央大会を捏造する集会が開催されれば、本団が分裂しかねない未曾有の大混乱が生じ得ることは明らかであり、事実「暫定三機関長」を詐称する人士らによって混乱が生じている。
直轄地方は、東京、大阪、福岡、京都、兵庫、広島、山口、長野、静岡、宮城、熊本の11地方本部。
全地方に規約第35条運用規定第2項(1)および(2)を適用。これによって当該地方選出の中央委員・代議員は解任された。また以下の9地方本部は、35条(3)により団長、副団長、事務局長、事務副局長の解任にともない直轄団長が発令された。
▽東京本部=金勇光直轄団長(中央副団長)
▽福岡本部=呉英義直轄団長(中央副団長)
▽京都本部=金勇光直轄団長(中央副団長)
▽兵庫本部=金勇光直轄団長(中央副団長)
▽広島本部=呉英義直轄団長(中央副団長)
▽長野本部=金泰勲直轄団長(中央副団長)
▽静岡本部=金泰勲直轄団長(中央副団長)
▽宮城本部=金泰勲直轄団長(中央副団長)