憲法裁判所は2月26日、姦通罪の処罰を定めた刑法241条について、「国民の性的自己決定権や私生活の秘密と自由を侵害する」とし、違憲の判断を示した。1953年に制定された姦通罪は、62年を経て廃止された。刑法241条は、配偶者を持つ人が姦通した場合、2年以下の懲役を科すと定め、姦通の相手も同じ処罰を受けた。罰金刑はない。これまで姦通罪で有罪判決を受けた人は10万人を超えるといわれる。
(2015.3.4 民団新聞)