掲載日 : [2017-03-02] 照会数 : 4588
<相続>相続税の算出について
相続税算出の際の財産評価額が、実際の価値より低い財産があると聞きました。節税になりそうなので、どんなものがあるか教えて下さい。
【回答】
今も昔も不動産を活用した節税が有効です。ここでは、不動産を取り上げます。
現金1億円を持っていますと、その1億円がそのまま相続税の課税対象となりますがその1億円で不動産を購入(居住用)しますと下記のように課税対象額が大幅に下がります。
①土地 約7,000万〜8,000万(約70%〜80%)
②戸建て住宅 約5,000万〜7,000万(約50%〜70%)
③マンション 約3,000万〜4,000万(約30%〜40%)
これは、相続税の評価の算定にあたって土地は主に市街地においては路線価で評価(路線価がない地域は固定資産税評価額を基に評価)、建物は固定資産税評価額で評価され、評価額が抑えられるためです。マンションの場合、土地の持分が少なくなるため評価額が大きく下がるのです。特に、最近ではタワーマンションの節税が良く言われています。
ただし、国税局の方でもタワーマンション節税にメスを入れる動きをしています。早ければ、2018年から評価の改正がされるかもしれません。
この不動産を貸付けるとまた評価が下がりますし、居住用・事業用・賃貸用等の用途に応じて「小規模宅地等の減額」によりさらに評価を下げることも出来ます。このように、不動産の活用が一番の節税となるのです。