掲載日 : [2017-03-02] 照会数 : 5138
<在留資格>不法滞在者が日本にいながら、改めて在留資格を取得できる?
私は日本に短期滞在で7年前に入国して、旅券を失効したにもかかわらず、そのまま滞在している韓国人です。実は5年前から同居している日本人男性との間に生まれた3歳の子どもがいます。子どもの将来のこともあるので、彼と正式に結婚したいと考えているのですが、私が改めて日本の在留資格を取得することは可能なのでしょうか。
【回答】
結論から言うと、在留資格を取得できる可能性はあります。ただし、不法滞在中の質問者のケースは退去強制に該当するため、入国管理局では帰国を強く勧められると思われます。
質問者のような不法滞在外国人が日本での在留継続を希望する場合は、自ら入国管理局へ出頭し、一旦は退去強制手続きを受けなければなりません。そして、手続きの中で在留継続を希望することを申し出ます。
その理由、家族状況、本人の素行、人道的な配慮の必要性などの事情を法務大臣が考慮し、日本での在留継続を認める必要があると判断されれば、在留特別許可によって在留資格が与えられます。
ただし、この退去強制手続きを受ける場合にはリスクも十分に理解する必要があります。日本での不法滞在が初めての場合には、入国管理局に出頭して出国命令による帰国を選択でき、帰国から1年経過した後、改めて在留資格を取得して正規に日本に入国することが可能です。
これに対し、在留特別許可を求めて入国管理局へ出頭し、退去強制手続きを受けた場合には、在留特別許可を得られないこともあり得ます。その場合、退去強制によって帰国することになり、5年以上経過しないと日本に戻ることができなくなります。
一度退去強制手続きを受けてしまうと、先ほどの出国命令による帰国を選択し直すことはできません。また、在留特別許可を得られたとしても、その手続きに2年から3年、またはそれ以上の時間を要することがあります。この場合、手続き期間中は健康保険等に加入することができず、不法滞在状態が継続することになります。
これらのリスクを十分踏まえた上で、どうしても日本での在留を継続したいと考える場合には、入国管理局に出頭し、在留特別許可を求めて退去強制手続きを受けることが望ましいといえるでしょう。