掲載日 : [2017-03-02] 照会数 : 5071
<在留資格>韓国にいる両親を日本に呼んで一緒に暮らすためのビザは?
私は来日して10年になる36歳の韓国人男性です。最初の1年間、日本語学校に通ったのち日本の大学に入学し、4年後日本の貿易会社に就職して今年で5年になります。実は、現在韓国に高齢の両親が住んでおり、長男の私は将来的に面倒を見て行こうと考えております。何とか日本で一緒に住むために、家族滞在ビザを取得したいのですが、可能でしょうか?
【回答】
1. 家族滞在の資格について
就労ができる在留資格で滞在しているものについては、その配偶者と子に関して家族滞在の在留資格が認められています。
あなたの場合、大学を卒業して日本の貿易会社に就職しているので、技術人文知識国際業務の在留資格で滞在しているものと思われます。つまり、あなたの妻や子供については家族滞在の在留資格が認められます。しかし、あなたのご両親については、この家族滞在の在留資格は一般的には認められません。
したがって、韓国にいるあなたのご両親が家族滞在のビザを取得するのは困難です。
2. 短期滞在について
一般的にあなたのご両親を日本に招待する方法として、韓国の日本領事館に90日の短期在留ビザを申請する方法があります。注意していただきたいのは、この短期在留の資格は原則として更新が認められないということです。
3. その他の方法について
結局、6カ月以上の長期滞在の在留資格を取得するのは家族滞在の資格では困難なので、あなたのご両親はこれ以外の独自の在留資格を取得するしかありません。
過去の例として、老齢介護を目的とした特定活動(1年)が認められたケースがあります。
このケースは、いわゆる省令に定められていない特別な許可の事例として、入国管理局が個別に審査して認めた場合です。その条件として、①概ね70歳以上の高齢であること②本国で両親を介護する配偶者や子がいないこと③介護を必要とする健康状態であることなどが必要となります。
その手続きとしては、短期ビザで入国後に、特定活動の在留資格に変更許可申請をすることになります。しっかりとした申請準備が必要となりますので、心して取り組んでください。