生活相談Q&A

在日同胞の、在日同胞による、在日同胞のための生活者団体


生活相談Q&A 内容

掲載日 : [22-09-27]   照会数 : 1012

韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて


Q:韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて 

 韓国で地道に事業を続けてきた叔父はそれなりに成功し、今度は日本にも進出することになりました。あらたに会社を設立するにあたり、便宜上、日本に住む私も経営に参画しますが、あくまでも会社の代表には叔父が就く予定です。そこで気にかかるのは、韓国人が日本に会社を設立することはできるのでしょうか? 詳しい手続きの流れなど教えてください。
 

A:韓国人が日本でビジネスを展開する場合に考えられる形態としては、①日本法人を設立する②韓国の会社の日本支店を設置する2つのケースが考えられます。ご質問のケースは①の日本法人を設立するケースに該当しますので、以下に詳しく解説します。


 日本で株式会社を設立するためには、発起人が定款を作成すること、発起人が会社の資本金を支払うこと、会社設立の登記を申請することが必要です。これらの手続きにおいて、注意すべきポイントがあります。

 発起人が公証役場にて定款を作成する際には、発起人の印鑑証明書が必要になります。日本の役所で印鑑登録をしている外国人は印鑑証明書を準備することができますが、日本の役所で印鑑登録をしていない場合は、印鑑証明書の代わりにサイン証明や本国官憲からの証明書を添付することになります。この点、韓国人の場合は、韓国に印鑑証明書の制度がありますので、韓国の印鑑証明書に翻訳文を付けることで対応できます。設立登記申請にも上記同様、会社代表者の印鑑証明書が必要になります。

 次に会社の資本金は、発起人の預貯金口座に払い込みをし、その払い込み証明書を作成する必要があります。発起人の口座は日本のものが必要なので、発起人の口座が日本にない場合には、日本に口座を持つ取締役予定者等の代理人を選任し、その者の口座に振り込むことになります。海外からの振込は、為替レートの関係で資本金に過不足が生じないように円建てで行うのが簡便です。

 最後に、会社設立の登記申請についてです。以前は代表取締役のうち1名は日本に住所を持っている必要がありました。しかし、法改正により、代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の設立の登記およびその代表取締役の就任(再任を含む)の登記も申請可能になりました。以前よりも、外国人が日本で会社を設立するハードルが低くなったようです。
 

生活相談Q&A リスト

  [total : 45] ( 1 / 2 )
番号 タイトル カテゴリー
45 不動産譲渡に対する税金 不動産
44 相続登記における必要書類について 相続
43 相続と国外財産調書 相続
42 日本国籍に帰化をしたが、韓国国籍に戻せる? 国籍
41 母国の墓じまいに関するQ&A その他
40 家族関係登録の婚姻証明書に「登録基準地」の記載がない場合 家族関係登録
39 家族関係証明書に30数年前に亡くなった父が生存のままになっている 家族関係登録
38 手書きの戸籍謄本には名前が載っているが、家族関係証明書は登録がない場合 家族関係登録
37 韓国に亡くなった主人名義の土地がありますが、売却できますか? 相続
36 韓国にある父名義の土地の相続について 相続
35 養子縁組の方法を教えて下さい その他
34 韓国の預金利息の申告について 財産
33 韓国にある財産の贈与を受けた際の贈与税の計算について 財産
32 韓国に訴訟費用の支援などを行う公的機関はありますか? 訴訟
31 海外旅行中の怪我は帰国後の治療費も補償されますか? 訴訟
30 会社から退職を迫られたら辞めなくてはならない? 訴訟
29 相続手続に必要な書類について 相続
28 相続における準拠法と土地の相続について 相続
27 重婚における相続について 相続
26 韓国で相続した財産の相続税などについて 相続
25 事実婚における相続について 相続
24 国法と日本法の相続の違いについて 相続
23 別居中の相手と離婚したいが住所がわからない 離婚
22 離婚後の生活費や養育費について 離婚
21 日本に住む韓国国籍同士の離婚について 離婚
20 婚姻届の提出先について 結婚
19 遺言書の作成について その他
18 会社名義の部屋に住んでいた社員が家賃を滞納したままいなくなった。支払い義務は? 不動産
17 韓国にある土地の名義と税金について 不動産
16 日本で生活しながら韓国で事業展開した場合の納税は? その他
15 国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は? その他
14 国外での利益や所得は、日本でも申告が必要? 不動産
13 韓国人が日本で不動産を購入し、運用する場合の留意点は? 不動産
12 韓国と日本に財産がある場合の相続税について 相続
11 日本での老齢年金受け取りについて その他
〒106-8585 東京都港区南麻布1-7-32
TEL : 03-3454 -4901 ~ 8  FAX : 03-3454-4614
© Copyright 2018 MINDAN. All Rights Reserved