掲載日 : [23-03-03] 照会数 : 1997
家族関係登録の婚姻証明書に「登録基準地」の記載がない場合
Q:在日韓国人3世の男性です。この度、結婚をして婚姻届を市役所に提出しようとしたところ、家族関係登録の婚姻証明とその訳文が必要だと言われました。早速、管轄の領事館に行き、婚姻関係証明書を申請しました。しかし、その申請書に「登録基準地」を番地まで書いていないため、電算検索ができず、発行ができないと言われました。外国人登録証を見ても番地まで書いてありません。どうすればよいでしょうか?
A:家族関係登録とは、従来の「戸籍法」の廃止により2008年1月1日から施行された「家族関係登録等に関する法律」によるものです。それまで戸籍謄(抄)本によって、証明されていた身分事項を5種類(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)に分割しました。
「戸籍法」の代替法として「家族関係登録に関する法律」が施行された際、戸籍の内容がそのまま家族関係登録に移行されました。本籍地は登録基準地に変更されました。
登録基準地を知るには、まずご自身の直系親族に戸籍謄本を持っている方を探し、コピーをもらうことです。その親族がパスポートをもっていれば、申請の際、戸籍謄本等を添付して申請しているはずです。次に、個人情報保護法に基づき外国人登録原票の写しを法務省出入国在留管理庁に交付請求する場合は、「外国人登録原票の開示請求」をすることで確認できる場合があります。原票の「国籍の属する国における住所又は居所」を見て下さい。在日同胞の場合、韓国に住所が無いため、ここに本籍地を登録している場合が殆どだからです。
また、ご自身の父母または祖父母が民団を通じて、戸籍整理またはパスポートの代理申請をしたことがある場合は、その申請をした民団に尋ねるのも良いでしょう。現在まで、民団は在日同胞の殆どの領事事務を代行してきました。戸籍謄本の請求、在外国民登録、家族関係登録の申告および申請(戸籍整理)、パスポートの代理申請(現在は本人直接申請)その他の民願事務の代行等を行うことで登録基準地に関する書類の控えが民団に保管されている場合があります。民団支部・地方本部に問合せをする方法が、登録基準地を探す近道かもしれません。
家族関係の登録簿自体が存在しない場合、家族関係登録簿創設許可申請を登録基準地の管轄法院に申請することになりますが、決定まで時間がかかりますので、取り急ぎ日本での婚姻届を提出したい場合は、市役所の戸籍係に相談してみて下さい。解決方法を示唆してくれると思います。その後に本国での手続をされると良いでしょう。