掲載日 : [22-11-18] 照会数 : 1516
国外での利益や所得は、日本でも申告が必要?
Q:国外での利益や所得は、日本でも申告が必要?
日本在住の韓国籍の者ですが、韓国に所有していたオフィスビルを売却しました。このように日本国外で国外財産を売却して得た利益や国外で得た所得について、日本で申告する必要がありますか? 当該国で既に税金を払っている場合でも、日本でも税金を払うのでしょうか? また、どの国にある財産についても、すべて申告しなければならないものでしょうか?
A:日本の所得税は国籍によってではなく、生活の本拠地が日本国内にあるかどうかによって課税の範囲や方法が異なります。
所得税では納税義務者を非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の3種類に区分しますが、質問者の方は日本在住とのことですので生活の本拠地が国内にあるもの=非永住者以外の居住者(以下単に「居住者」といいます)であるとして説明します。
日本の居住者は全世界の所得について所得税を納める義務があります。ですので韓国に所有していたオフィスビルを売却した場合には売却益について韓国での申告・納税が必要になるだけではなく日本でも申告・納税が必要になります。ただしこのままでは韓国と日本で同じ物件の売却益に対して二重に課税されてしまうので韓国で納めた税金の全部又は一部を日本の所得税から差し引く「外国税額控除」という制度があり手当がされています。
納税義務者の区分、課税の方法については複雑なのでお近くの専門家へお尋ねください。