掲載日 : [23-03-03] 照会数 : 2566
養子縁組の方法を教えて下さい
Q:私たち夫婦はいずれも在日韓国人2世です。この度、同じ在日の親戚の5歳の子を私たち夫婦の養子にしようと思います。養子縁組の方法を教えて下さい。また親養子縁組もあると聞いていますがこの点についても教えて下さい。
A:養子縁組の成立は、養親となる人の本国法が適用されます。また養子を保護するための要件は養子となる人の本国法が適用されます。今回の場合は養親となる人も養子となる人もともに韓国法が本国法ですので、養子縁組成立要件も養子の保護要件も全て本国法の韓国民法が適用されます。
韓国民法では、成年になった者は、養子縁組をすることができます。但し、未成年者を養子縁組しようとする場合は、家庭法院(家庭裁判所)の許可が必要です。養子となるべき者が13歳未満の場合は法定代理人が縁組を承諾する必要があり、13歳以上の未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。養子縁組は、家族関係の登録等に関する法律で定めたところにより、届出をすることによってその効力を生じます。
日本の「法の適用に関する通則法」(渉外私法)では、日本民法の規定する方式でもできると規定しています。そこで、日本民法の規定に従い、日本の役場に養子縁組届を提出することは可能ですが、その場合は韓国領事館発行の養子縁組の要件具備証明書を添付しなければなりません。但しこの縁組届では、韓国の家族関係登録に反映することはできません。別途韓国の家庭法院に請求しなければなりません。
2008年1月1日から施行された韓国民法改正法で『親養子縁組』制度が新設されました。この『親養子縁組』は日本の特別養子制度と類似した制度で、実父母との関係を家庭裁判所の許可により断ちます。韓国の家族関係登録簿の登録事項には、例えば親養子は誰(性別、本貫、生年月日等)であるかいう情報と、許可日・許可裁判所など入養や罷養に関する情報等が記載されます。
この『親養子縁組』は、①養親となる夫婦が3年以上婚姻を継続していること、②親養子が未成年者、③実父母の同意等を成立要件としています。今回はこの要件を全て満たすと思われます。