掲載日 : [23-03-03] 照会数 : 1772
韓国の預金利息の申告について
Q:私は日本で生活をしているのですが、突然、税務署から連絡があり『あなたは韓国に銀行預金をお持ちですね?すみませんが、その通帳と他に韓国にお持ちの資産と収入が分かるものを見せてください。』と言うのです。明日、私の自宅に来るというのですが、一体どういう事なのでしょうか?
A:初めに、日本で生活をしているあなたは、原則として全世界での所得について日本で申告する義務があります。
ただし、韓国での預金利息は韓国でその支払い時に源泉税の徴収がされていますので、この韓国源泉税は日本で申告をする際に【外国税額控除】という方式で、その支払う日本の税金から引く事が可能です(全部を控除することができない場合もあります)。
韓国での預金の利息は、日本で申告する場合には総合課税(不動産や給与等の他の所得と合算して合計の所得に税率をかける方式)の利子所得になるため、所得の多い人の場合には、最高45%(+翌年の住民税で10%の課税)の税率で課税され、韓国で課税された税率を超える部分については日本で新たに納税させられることになります。
現在ではCRS(共通報告基準(OECDの約定による金融情報自動報告システム)) により韓国をはじめ世界各国の金融情報を自動で入手する事が出来るようになり、今回の様に突然の税務署からの問い合わせに繋がったのでしょう。
あなたが韓国にお持ちの資産が預金だけであればその申告で済みますが、他にも株式の配当や不動産の賃貸収入がある場合には、それぞれ配当所得、不動産所得として日本での申告が必要になります。