掲載日 : [23-03-03] 照会数 : 1604
家族関係証明書に30数年前に亡くなった父が生存のままになっている
Q:私は在日韓国人の2世です。先日、母が亡くなり在日韓国大使館で死亡申告をしました。その際に私の家族関係証明書を出してもらったら30数年前に亡くなった父がまだ生存のままでした。そこで、父の死亡申告も出そうと区役所で死亡届受理証明書を求めたところ、既に保存期間が過ぎていて発行できないと言われました。この場合どうすればいいですか。教えて下さい。
A:私たち在日韓国人は、日本の役所には出生・死亡等の申告をしますが、韓国への申告は直ぐにはしないのが実情です。相談者のようなケースはよくあることです。先ず、一般の申告は次の書類を大使館・領事館に提出します。
① 死亡申告書(所定様式)… 1部
②死亡届受理証明書および翻訳文 … 各1部
③死亡者の家族関係証明書および基本証明書 … 各1部
④申告者の特別永住者証明書・在留カード写し(裏表コピー)… 1部
⑤ 申告者の身分証(特別永住者証明書、在留カードまたは旅券)
※今回の場合、法定の申告期間を過ぎていますので、特例法による整理申告となり、別途必要書類を求められる場合があります。地域管轄総領事館又は韓国大使館領事部に確認して下さい。
ここで、重要なのが死亡届受理証明書ですが、相談者のように死亡届受理証明書が発行されない場合は、二つの方法があります。
先ず、死亡届を提出した役所を管轄する地方法務局で発行してもらう方法です。
一般的には役所に提出された届書は、受理した年度の翌年から1年間保管し、その後は管轄法務局(地方法務局)で一定期間保管されます。
外国人のみの届書については、現在当分の間受理した役所で保存されることになっていますので、提出した役所または管轄する地方法務局で発行が受けられる可能性があります。但し、相談者のように申請から相当年数が経過しているものについては保存されていないことがありますのでご留意してください。
二つ目は、外国人登録原票の写しで代用する方法です。
外国人登録原票は基本的に法務省で永久保存されていますので、時間は掛かりますが取得可能です。法務省出入国在留管理庁に申請して下さい。
いずれにせよ、日本の役所に届けるだけでなく、韓国の家族関係登録申告も忘れずに行ってください。そうすれば今回のような複雑な手続きをしなくてもすみます。