掲載日 : [23-06-05] 照会数 : 4665
不動産譲渡に対する税金
Q:日本の居住者(韓国非居住者)が、韓国国内の不動産を譲渡した場合、譲渡所得に対して日本でも税金を払いますか?
A:日本の居住者(韓国では非居住者)が韓国内の不動産を譲渡したことにより発生した所得は、まず韓国で譲渡所得税を申告し、税額を納付しなければなりません。
韓国の非居住者である日本居住者は、日本の所得税法上、原則として全世界の所得に対し所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署に確定申告書を提出し、この申告による所得税額を申告期限である3月15日までに納付しなければなりません。
この場合、韓国であらかじめ納付した譲渡所得税は、外国税額控除という制度を利用して日本で納付する所得税から控除することができます(税額控除を選択せず、必要経費に算入することも可能です)。また、確定申告をしておけば、譲渡代金を日本に送金(持参)する場合にも資金の出所を明らかにすることができるので余計な気を使わなくて済みますね。
韓国で税額減免等を受けて納付税額が0だとしても、日本ではその特例は使えませんので、申告納付の義務はなくなりませんので注意が必要です。