掲載日 : [20-12-02] 照会数 : 4122
単純承認と限定承認 …財産管理人選任と清算手続きを
Q
先日、一代でホテル、カラオケボックスやゲームセンターなどの事業を起こした在日韓国人の父が肺炎で亡くなりました。母は10年以上も前に亡くなっていましたので、相続人は子である私たち兄弟姉妹ABCD(私は末っ子のDです)の4人です。
父の会社を次いでいる兄Aは、この半年余りのコロナ禍の影響で借金が膨らみ、混乱状態で相続の話を切り出せませんでした。
父個人の借金や会社の保証を知っているのは兄Aだけで、私たちBCDは知らないままでした。おそらく、父の残した資産より借金や保証の方が多いと思い、弁護士に相談すると「限定承認」という制度を教えていただき、私たちBCD3人は家庭裁判所で限定承認の手続きを取りました。
その後、会社経営の先が見え、落ち着いた兄Aと話しあう機会を持ちました。兄Aは「父の借金や保証は自分が頑張れば大丈夫そうだから、相続放棄も限定承認もしなかった」とのことでした。
そのうえで、「みんなを待たせて申し訳ない。これから相続の話し合いをしよう」となりました。
私たち3人が限定承認している場合、手続きはどう進めるべきでしょうか。
A
◆熟慮期間の延長
韓国籍の人が亡くなった場合は韓国民法が適用されますが、日本の家庭裁判所の手続きを利用することが可能です。
相続財産のプラスとマイナスを把握できないまま、相続放棄するのか否かを熟慮する期間(亡くなったことを知って3カ月)が迫ってくることはよくあることです。家庭裁判所に申立てをして熟慮期間の延長も可能ですが限りがあります。
◆限定承認
質問のケースのように父親の跡を継いだ長男だけが父親の借金や保証の内容を把握し、他の弟姉妹が知らない例はよくあります。
その場合、借金や保証などマイナス財産の方が多い可能性がある場合、相続するプラス財産の範囲に限定して責任を負えば足りる制度として限定承認があります。
日本民法の場合には、相続人全員(一部が相続放棄している場合には残りの相続人全員)での限定承認が必要です。
これに対して韓国民法の場合、他の人とは関係なく1人でも、また複数人でも個々人が限定承認できます。ですから、ご質問のケースで兄Aと無関係に、それぞれが限定承認の手続きを家庭裁判所に申し立てられます。
◆混在する場合
さて、兄Aは普通に相続(単純承認)し、他BCD3人が限定承認した場合の手続きを説明しますが、日本民法には規定されておらず、韓国民法で規定されているため、注意が必要です。
まず、相続人の誰かが申立人となって家庭裁判所で相続財産管理人1人を選任してもらいます。これを相続財産管理人選任審判申立てといいます。
相続財産管理人は限定承認したBCD3人の中から1人を選任してもらいます。単純承認したAは相続財産管理人にはなれません。
◆相続財産の清算手続き
家庭裁判所がBを相続財産管理人に選任したとします。Bは自分の相続分4分の1だけでなく、相続財産管理人として相続財産全部を相続人全員のために清算する手続きを着手します。
まず、官報に相続財産の管理が始まったことを掲載した後、相続財産から借金などの債務を返済します。現・預金で不足した場合、不動産を競売し充当します。
清算後、プラスの財産が残れば、これをABCD4人全員で遺産分割協議します。もしマイナスになった場合は、BCD3人は返済の責任を免れ、兄Aが相続分4分の1の割合で責任を負います。
このように、韓国民法では相続人の個々人が限定承認できることが便利ですが、その後の手続きの複雑さも念頭に置いておきましょう。
弁護士 李 博 盛