掲載日 : [20-12-23] 照会数 : 3154
受遺者が先に死去...「予備的遺言」の活用を
Q
私は65歳の在日韓国人女性です。結婚はせず、自宅でひとり暮らしています。両親はすでに他界しました。
私は3人姉弟(私・弟・妹)です。妹は、結婚してすぐ夫と死別し、女手ひとつで息子(甥)を育てあげました。私もこの甥っ子をわが子のように可愛がっています。
一方、弟は昔から金銭トラブルが絶えず、現在は疎遠になっています。
私の資産は、自宅のほかに株式がいくらかあり、3年前に「私の全財産を妹に相続させる」との遺言書もつくりました。しかし先日、妹が急死してしまいました。
こうなると私としては、甥っ子に全財産を譲りたいと考えています。この場合、遺言書をつくり直す必要があるのでしょうか。
なお、弟には一銭も譲りたくありません。弟に譲るなら慈善団体に寄付したほうが社会貢献になるのではと考えています。
A
◆遺言は無効
遺言をつくった人を「遺言者」、遺言で財産を受けとる人を「受遺者」といいます。本件では、あなたが遺言者、妹が受遺者です。
もし遺言者より先に受遺者が亡くなったら、遺言は効力を失います。なぜなら、遺言とは通常、遺言者と受遺者の個人的な人間関係を基礎にしているところ、受遺者が先に亡くなるとその基礎がなくなり、遺言を維持する意味がなくなるからです。これは日本も韓国も同じです。
このため、「妹に全財産を譲る」との遺言は無効になります。
◆遺言書は作り直し
もし、遺言書を作り直さないまま、後日あなたが亡くなった場合、あなたの国籍である韓国法に従い、相続分を判断することになります。居住国の日本法ではないので注意してください(詳しくは本連載6をご参照ください)。
韓国法では、配偶者と子がいないときには、兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子や孫が相続人になります。
つまり本件では、弟と甥(妹の子)の2人が相続人になります。そしてあなたの遺産を2分1ずつ相続することになります。
このため、甥に全財産を譲るには、遺言書をつくり直す必要があります。
◆条件つきの遺言
またあなたは、弟に譲るくらいなら慈善団体に寄付したいとのことです。この場合、予備的遺言を活用してみてはいかがでしょうか。
これは、「私の全財産を甥に相続させる」「もし甥が私より先に亡くなったときには、全財産を慈善団体に寄付する」という、いわば条件つきの遺言です。
◆遺留分に注意
しかし一点、注意すべきことがあります。「遺留分」という制度です。これは、一定範囲の親族に法律で保証された、最低限度の相続分です。
ざっくり申しあげれば、近しい親族にはある程度の相続分=遺留分が「必ず」保証されており、この遺留分は必ず分け与えなければならないのです。
そして韓国法では、配偶者も子もいない場合、兄弟姉妹に遺留分が認められています。その割合は、法定相続分の3分の1です。すなわち韓国法では、あなたの弟には法定相続分(2分の1)×(3分の1)=6分の1の遺留分があり、あなたの全財産の6分の1を必ず弟に譲らなければなりません。
一方、日本法では兄弟姉妹に遺留分がありません。そこで、遺言書に「私の相続は日本法による」との条項を入れます。これで弟の遺留分がなくなり、弟に資産を譲る必要がなくなります。
◆まとめ
この遺留分制度は難解なうえ、日本と韓国で違いがあります。このため、在日韓国人の遺言については、ミスを防ぐためにも、弁護士や司法書士・税理士などの専門家と相談しながら作成したほうが安心できると思います。
河景浩(第二東京弁護士会所属)