セヌリ党の金在原議員が7日提出した「ホスピス・緩和医療利用および臨終過程にある患者の延命医療決定に関する法律案」によると、患者の遺言状などがなくても延命治療の中断が可能になる見通しだ。対象は、回復が不可能で治療しても効果がない患者で、臨終過程に入っていること。中断可能な延命行為は、人工呼吸器付着、心肺蘇生術、抗がん剤投与、腎臓透析の4種類。事前延命医療書がない場合、2人以上の家族が「普段から延命医療を望んでいなかった」と述べれば、中断が可能になる。
(2015.7.15 民団新聞)