掲載日 : [2016-01-27] 照会数 : 4187
<在外選挙>韓国住民登録取得者は「不在者申告」必要…2月13日締め切り
第20代国会議員選挙(4月13日)の在外選挙投票に必要な在外選挙人登録申請および国外不在者申告の締め切り(2月13日)まで、あと2週間余りとなった。
駐日大使館在外選挙管理委員会の「緊急案内」(19日付)によると、2012年の第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録申請を行い在外選挙人名簿に登載されて投票をしたが、その後に国内に住民登録を開設したり、国内居所申告をした人は、国内の選挙人資格を取得したことになり、今回の選挙からは在外選挙人名簿ではなく、国内居住地の選挙人名簿に登載される。
このため、国内居住地ではなく日本などの在外公館(または代替施設)で投票するには、2月13日までに国外不在者申告が必要だ。該当する在日同胞は、中央選挙管理委員会によると、約1500余人(大使館管轄区域では約500人)になるという。
なお、昨年12月末の公職選挙法改正で、在外選挙人の選挙権行使を容易にするために在外選挙人永久名簿制が導入された。
これにより第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録申請をした在外国民は、国内住民登録開設者や国内居所申告者を除き、今回、在外選挙人登録申請は不要で、投票する時(3月30日〜4月4日)に、国籍確認に必要な書類(在留カード、特別永住者証明書など)の原本を提示すればよい。
(2016.1.27 民団新聞)