掲載日 : [2007-09-05] 照会数 : 7590
再入国「許可制」適用免除を
[ 鄭進中央団長名の要望書を伝達し、日本側の早期対応を促す徐元国際局長(右側中央) ]
民団中央が入管局長に要望書
民団中央本部は8月28日、東京・千代田区の法務省入国管理局を訪れ、永住資格を持つ在日韓国人については出入国管理及び難民認定法第26条に基づく再入国許可制度の適用から免除するよう、鄭進団長名で稲見敏夫入国管理局長に宛てて正式に要望した。民団は春先から各地で地方入管局に同様の働きかけを行ってきたが、法務省入国管理局への要望書提出で今後の署名活動にも弾みがつくものと見られる。
要望書を提出したのは徐元国際・民生局長と金哲三同副局長。みんだん生活相談センターから専門相談員の崔聖植行政書士が同行した。具体的には①再入国許可制度の適用免除のための法改正②法改正までは1回のみの申請とし、その際の手数料免除③再入国許可を受けずに出国したために永住資格を剥奪された在日韓国人に対する原状回復措置の3点。
徐国際・民生局長は99年の衆・参両院法務委員会における国会付帯決議「特別永住者が居住に至った歴史的経緯に鑑みての見直し、人権に配慮した適切な改正」がどこまで進んでいるのかとただした。韓国では永住資格を有する外国人住民については、1年以内に再入国する場合においてすでに免除されていることも指摘しながら、日本政府の対応の遅れを批判。
一方、崔行政書士は、入国管理局が特別永住者に対しては99%以上の確立で再入国を許可している現状を挙げ、「外に出るたびお金を払いに行くだけではないか。われわれには足かせであり、制限でしかない。特別永住者に再入国許可制度を適用してどういう意味があるのか考えてみてほしい」と切り込んだ。
法務省入国管理局から応対に出た田村明入国在留課長と岩尾信行総務課長は従来の国会答弁をくり返しながらも、「制度の見直しを進めているところ。要望の趣旨は承りました」と答えた。
民団では後半期集中活動でも継続して団員署名を集めて世論を喚起し、各政党、国会議員への働きかけを強めていく考えだ。
(2007.9.5 民団新聞)